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仲介手数料とは、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払うお金のことで、賃貸借契約の場合、最高でも家賃の1ヶ月分以内と法律で決められています。しかし、物件の中には仲介手数料を支払わなくてもいいケースがあります。
仲介手数料が無料の物件を探す場合には、賃貸広告の「取引態様」という欄をチェックしましょう。取引態様には、「仲介」「代理」「貸主」の3種類があります。
●仲介
不動産会社が、家主や他の不動産会社の間に入って仲立ちをすること。
●代理
家主の依頼で管理している物件の入居者を、不動産会社が募集すること。
●貸主
不動産会社が自社所有物件を賃貸すること。この場合、家主は不動産会社となります。
取引態様が「貸主」の場合は、家主である不動産会社と直接契約することになるので仲介手数料は無料となります。
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