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今週の先生
(株)さくらホーム
地渡 政彦さん |
| 御経塚SATY内 と金沢SATY内に支店があります。お買い物帰りにお気軽にお寄り下さい。不動産無料査定もできます。 |
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不動産の購入には、売買金額の他に次の諸経費が必要となります。
(一般的な場合)
(1) 登記費用関係〈支払先:司法書士・土地家屋調査士〉
1.移転登記費用 2.保存登記費用(新築の場合)
3.表示登記費用(新築の場合)
※築年数・面積・購入時期等によっては軽減措置があります。
(2)税金関係〈支払先:税務署・売り主〉
1.売買契約書印紙税 2.不動産取得税
3.固定資産税・都市計画税清算金
※築年数・面積・購入時期等によっては軽減措置があります。
(3)借入に係る諸経費〈支払先:金融機関・司法書士〉
1.ローン保証料 2.生命保険料 3.火災保険料 4.ローン事務手数料
5.銀行に係る費用 6.抵当権設定費用
※築年数・面積・購入時期等によっては軽減措置があります。
(4)不動産業者に係る費用〈支払先:不動産業者〉
1.媒介料(仲介料)
(5)その他〈支払先:売り主・税務署・管理組合・その他〉
1.施設負担金・・・・・造成地等の土地購入時に必要です。
2.消費税・・・・・・・新築物件や業者が売主の場合、建物分に対して
課税されます。
(個人間の売買は非課税です)
3.管理費精算費用・・・マンション購入時に必要な場合があります。
4.引っ越し費用等
知ってると得する税金特例制度 (以下は特例の一部です)
■登録免許税(登記費用)・印紙税
・移転登記の土地評価額の1/3に軽減・印紙税の軽減(H17年3月まで)
・移転登記の税率が5%→1%に軽減(H18年3月まで。以降は2%)
・登録免許税(保存/移転/設定)の新築・特定中古住宅の軽減
(H17年3月まで)
■不動産取得税
・税率が4%→3%(平成18年3月まで)
・標準課税を土地評価額の1/2に軽減(平成18年3月まで)
・新築住宅・特定中古住宅の軽減措置
■住宅ローン控除(新築住宅・特定中古住宅)
・年末借入額の1%に相当する金額が10年間、所得税より還付されます。
(平成15年12月までに入居。以降は6年間で0.5%〜1%になります) |
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