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住まい探しワンポイントレッスン
今週の先生
伏見台商事(株)
木村 聖司さん
大手企業・量販店には出来ない、お客様と家族的なお付き合いをしながら、 満足していただけるサービスの提供を目指しております。

「みなし道路とは?」

 建築基準法では、建物の敷地と接する道路は、原則として幅員が4m以上あることが必要とされています。

 しかし、実際には古くからある市街地などでは、4メートル未満の道路が数多く存在します。そこで、幅が4mに満たない場合でも、一定の条件を満たせば、その道路を「建築基準法上の道路としてみなす」こととなっています。これが「みなし道路」です。(建築基準法第42条第2項に定められているので、別名「2項道路」とも呼ばれます)

みなし道路では、道路の中心線から両側にそれぞれ2m後退したところに、道路の境界線があるとみなされ、建物を建築する際には、そのラインまで敷地を下げなくてはなりません。(いわゆるセットバックが義務付けられています)

また、敷地の反対側が崖や川などの場合には、その崖(川)側の境界線から、4mに不足する幅をセットバックしなければなりません。

このように、道路と敷地の関係は大切なポイントです。不明な点はしっかりと購入前に確認するようにしましょう。

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