|
建築基準法では、建物の敷地と接する道路は、原則として幅員が4m以上あることが必要とされています。
しかし、実際には古くからある市街地などでは、4メートル未満の道路が数多く存在します。そこで、幅が4mに満たない場合でも、一定の条件を満たせば、その道路を「建築基準法上の道路としてみなす」こととなっています。これが「みなし道路」です。(建築基準法第42条第2項に定められているので、別名「2項道路」とも呼ばれます)
みなし道路では、道路の中心線から両側にそれぞれ2m後退したところに、道路の境界線があるとみなされ、建物を建築する際には、そのラインまで敷地を下げなくてはなりません。(いわゆるセットバックが義務付けられています)
また、敷地の反対側が崖や川などの場合には、その崖(川)側の境界線から、4mに不足する幅をセットバックしなければなりません。
このように、道路と敷地の関係は大切なポイントです。不明な点はしっかりと購入前に確認するようにしましょう。
|