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地目とは、その土地がどのように利用されているかを表した区分のことです。地目は、不動産を管轄する登記所(法務局や地方法務局)にある「不動産登記簿」に記載されています。区分は次の21種類あります。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
ただし、この土地の利用状況を表す登記簿上の「地目」と、実際の土地利用状況が一致していない場合もあります。
このようなことから、重要事項説明書などには、「登記簿上の地目」と実際の利用状況を表す「現況地目」というように、両方を記載する場合もあります。
ここで大切なのは、実際にどのように利用されているかという点。事前に、しっかりと確認するようにしましょう。
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