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不動産広告などでよく見かける「市街化調整区域」や「市街化区域」という用語。それぞれどのようなエリアかご存知ですか?
まずは、これらを区分している都市計画法についてご紹介しましょう。
◆都市計画法とは?
都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、昭和43年に施行された法律です。つまりは、みんなが好き勝手に建物を建てたり、道路をつくったりすると、無計画な街ができあがってしまいます。それを防ぎ、計画的なバランスの取れた街づくりを行うために定められたのが都市計画法です。
◆都市計画区域とは?
以上のような「都市計画法」に基づき、都道府県知事により指定される区域が、「都市計画区域」です。多くの場合、市や町村の中心部を含むように指定されます。一方、都市計画区域に指定されていない地域は「都市計画区域外」と呼ばれます。今回のテーマである「市街化調整区域」「市街化区域」とは、この「都市計画区域」の中に定められます。
◆市街化区域とは?
「市街化区域」とは、文字どおり積極的に市街化を促進していこうというエリアです。すでに市街化している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域となります。ほとんどのエリアで住宅建築が可能です。
◆市街化調整区域とは?
一方、「市街化調整区域」とは、市街化を抑制するために設けられたエリアです。そのため、原則として一般の住宅は建てられません。多くの場合、農地が広がっていたり、建築物の密度が低い地域です。
このように、区域により不動産の利用に大幅に制限がかかりますので、購入に際しては、しっかりと確認するようにしましょう。
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