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不動産を購入する際に、親などから頭金の援助を受けるケースはよくあります。しかし日本では、親などからお金などを援助してもらった場合、税金を収めなければなりません。これを贈与税といいます。ただし、1年間にもらった額の合計が110万円以下であれば、税金はかかりません。
さらに、それが住宅資金の場合、一定の要件を満たしていれば贈与税が通常よりも軽減されるという、2つの特例があります。
◆「住宅取得資金贈与の特例」
親または祖父母からの資金援助(贈与)について、550万円までは非課税になります。さらに、1500万円までは贈与税が軽減される計算方式を用いることができます。なお、この特例は、平成17年12月31日までの時限的な制度です。
【特例を受けるための条件(概略)】
○贈与者は、父母・祖父母(年齢制限なし)
○受贈者は、贈与を受けた年の所得金額が1200万円(給与収入1442万円)以下
○自己の居住用の住宅の取得
○贈与を受けた日の前5年以内に、本人や配偶者が所有する住宅に居住したことがない。
○贈与を受けた翌年の3月15日までに、取得した住居に入居すること。
○家屋の床面積が50m2以上。
○床面積の2分の1以上が居住用。
○既存住宅の場合は、築20年以内、一定の耐火建築物の場合25年以内。
○一定の増改築(工事費用1000万円以上)
○この制度が利用できるのは、生涯1回限り。
◆「相続時精算課税制度」
人が亡くなって財産があると相続税がかかります。相続税は亡くなった人の財産を相続した人が支払う税金です。一方、今回新たに2003年よりスタートした「相続時精算課税制度」では、財産を生前に贈与してもらい、いったん贈与税を支払います。その後、相続時に「贈与を受けた財産」と「相続財産」の合計で相続税を計算し、すでに支払済みの贈与税を相続税額から控除するという制度です。
この制度では、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、2500万円の非課税枠に、さらに1000万円を上乗せした3500万円が非課税枠となります。なお、この特例についても、平成17年12月31日までの時限的な制度です。
【特例を受けるための条件(概略)】
○贈与者は、父母(年齢制限なし)
○受贈者は、贈与する人の子どもであり、20歳以上。
○自己の居住用の住宅の取得
○家屋の床面積が50m2以上。
○床面積の2分の1以上が居住用。
○既存住宅の場合は、築20年以内、一定の耐火建築物の場合25年以内。
○一定の増改築(工事費用100万円以上)
○利用回数に制限はなし。
※以上の2つの制度は併用して利用することはできません。それぞれ条件や特徴が異なりますので、ご自身の事情に合った制度を利用しましょう。なお、制度の詳細やどちらの特例を選択するか等については、税務署や税理士などの専門家に、一度ご相談されるとよいでしょう。
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