| 建築基準法第42条第2項に定められた道路なので通常「2項道路」と呼ばれ、別名「みなし道路」とも言う。同法43条では、建物の敷地と接する道路は原則として幅が4m以上あることが必要とされている。しかし、4メートル未満の道路が多数存在したため、幅が4mに満たない場合でも一定の条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路としてみなす」という措置がとられている。4mに満たない場合、道路の中心線から2m後退したところに道路の境界線があるとみなされ、それを道路側に超えて、建物を建築することはできない(いわゆるセットバックが義務付けられている)。 |