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派遣社員であっても、「6ヶ月以上継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤している」という条件を満たしていれば、労働基準法によって、10日間の有給休暇を取ることができます。
また、6ヶ月を過ぎた後は、1年続けて働くごとに、1日ないし2日ずつ加算されていき、最大20日まで有給休暇が付与されます。
継続して勤務するというのは、同じ派遣会社での勤務が続いている状況を言います。
例えば、6ヶ月の間、一つの派遣会社の派遣スタッフとして、複数の企業で働いたとしても、同様に有給が与えられます。反対に、6ヶ月間働き続けたとしても、複数の派遣会社からの仕事だった場合は、条件をクリアしたことにはなりません。
また、労働日数が週4日以下の場合は、その日数に比例して付与日数が少なくなりますので注意して下さい。
ただし、有給休暇の算定期間や基準は各派遣会社によって異なる場合がありますので、あらかじめ担当の派遣会社に確認しておくことをおすすめします。
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