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2004年3月に施行された「改正労働者派遣法」により、専門的な知識や技能を必要とする26業務、および臨時、一時性が明確な業務については、派遣期間の制限がなくなりました。
26業務についてはコチラ>>
臨時、一時性が明確な業務とは以下のものです。
(1)日数限定業務…その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
(2)産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
(3)介護休業等を取得する労働者の業務
その他の業務については、3年までの派遣が認められており、それ以上働く場合は正社員・契約社員・アルバイト・パートとして直接雇用することが決められています。
また、改正労働者派遣法で新たに派遣が認められた「物の製造業務」については、平成19年2月28日までは上限が1年間となりました。
なお、紹介予定派遣の場合は、上限が6ヶ月となっています。
紹介派遣についてはコチラ>>
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