正解はa
本人に働く意志があり、さらに受給資格(離職する日の以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あり、かつ失業状態)を満たしていれば失業給付は受給できる。これは在職中に内定をもらった企業への入社意志がなく、退職後、転職活動を続ける場合も同様じゃ。
| 閉じる |